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退職後に失業手当が貰えなかった!?その失敗例と理由とは?


失業保険,持ち物,注意点

自分が条件を満たしているか確認しておこう

失業保険を受け取るためには雇用保険加入期間が離職日以前の2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月以上あるのが必要です。この条件にあてはまっている方は3か月+7日後(自己都合退職の場合)の失業保険をもらえるように、居住地管轄のハローワークへ向かいましょう!

・・・と、言いたいところなのですが、上記の雇用保険加入期間を満たしているはずが、申請者の知識不足により失業保険を受給することが出来ず結構苦しんでしまったという事例があったそうです。

この記事ではその実例を交えながら、注意すべき点を挙げていきたいと思います。

特に転職回数が増えている方は必見となる内容だと思います。

 

貰えなかった実例

その人は前年7月31日に失業保険の申請手続きを行っていました。しかしその翌週にめでたく次の就職先が決まりました。まだ1回目の認定日も迎えていないので、特にハローワークへの手続き等をすることもなくその時はやり過ごしていました。

その10か月後・・・

その人は会社が合わないと感じ自己都合退職を行いました。そして昨年と同じように会社から届いた離職票を持ってハローワークに行きました。

まだ今回の会社は12か月以上勤務は行っていないが、その前の会社で入っていた雇用保険加入期間分の失業手当は受給していない。なので、前々職の雇用保険加入期間を合算すれば過去2年間のうち12か月以上の加入期間があるから大丈夫、と思って申請窓口に向かいました。

そうすると、ハローワーク職員から思いもよらぬ言葉が伝えられたのです

 

「田中さん(仮名)は今回の申請では失業手当の受給資格を満たすことは出来ません」

 

!?!?

田中さんはあまりの予期せぬ発言に放心状態となってしまいました。

 

田中さんは理由を聞きました。そうすると「前年7月31日に一度失業保険の申請をされていますよね。そこから1年経ってしまうとその申請以前の雇用保険加入期間は無効となってしまうのです。」

「加えてそれ以降の田中さんの雇用保険加入期間は12か月以上に満たないので、12か月以上の雇用保険加入期間が満たされるまでは失業保険の申請が出来なくなっております。」

 

田中さんはその時思いました。

そんなルールがあったのか!・・・結構ヤバイな・・・orz

 

その後田中さんは次の転職先が見つかり難を逃れることが出来たそうですが、もし見つからなかったと考えたら結構ヒヤヒヤもの出来事になっていました。これをご覧になった方が転職希望者の方が、同じような過ちを起こされないように、今回の要点をまとめておきたいと思います。

 

今回の気を付けるべきポイント

前回申請時から1年後には失効してしまう

失業保険の再開は出来ますが、前回申請(今回の場合は7月31日)から1年が経ってしまうと前回申請までの失業保険期間は失効し使えなくなってしまいます。今回の予防策としては、在職中から転職活動を始めていてある程度次の就職先が決まりそうであるならば、ハローワークへの失業保険の申請は控えておきましょう。いつ必要になるかは分からないので、その時の為に失業保険期間を残しておく、というのも一つの手ではあります。

 

有効な雇用保険加入期間は12か月以上必要

失業手当を受給するには、離職日以前の2年間に11日以上出勤した日が12ヶ月以上あるのが条件です。

また上記の”前回申請時から1年後には失効してしまう”部分という項目に該当する場合は、前回申請前の期間で溜まっていた雇用保険加入期間は無効となってしまう場合があります。その点はしっかりと注意しておきましょう。

 

転職活動は計画的に

まあ今回のケースはなかなか稀なケースではあると思って挙げてみました。短期間で退職し、その都度失業手当を申請するということを行わない場合はあまり今回のようなケースは起きないでしょう。何よりも無職の期間を作ってしまうことは、失業手当が貰える資格を持っていたとしてもリスクのある行為であることは変わりありません。なるべくであれば在職中に次の働き先を決めておく。退職までに次の働き先が見つからなかったとしても、半年分くらいの生活費は確保した上で転職活動に臨むことが望ましいでしょう。

 

失業保険申請に必要な持ち物

ハローワークに失業保険を申請していく為に必要なものになります。

忘れてしまうと手続き出来ずに再度来訪しなくてはならなくなりますので、出発前にしっかり確認しておきましょう。

 

・離職票
働いていた会社から渡される書類になります。この書類があって初めて申請が出来ます。・雇用保険被保険者証
こちらも同じく働いていた会社から配布されるものになります。・証明写真 (縦3cm×横2.5cm)2枚・マイナンバーの番号を証明するもの
以下のいずれか
・マイナンバーカード
・通知カード
・番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)・本人確認書類
Aのうちひとつか、Bのうち2つが必要です。A.運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどの官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真付)B.①国民健康保険被保険者証、または健康保険被保険者証 ②年金手帳 ③住民票の写し ④公共料金の領収書のうち2つ。ただし、電気とガスの領収書といった同じ番号(④)のもの2つでは認められません。

マイナンバーカードを持参する場合は、本人確認書類を用意する必要はありません。

・印鑑

・通帳、またはキャッシュカード

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